e.昇降設備の所在場所=それがエレベーターの場合、そのエレベーターがどの「駅出入口」へ行けるかという行先を案内する情報[案内情報] f.昇降設備を降りた位置=各駅出入口までの移動経路を案内する情報[案内情報] g.昇降設備から利用者一般の出場系動線までの間=各駅出入口方向を指示する情報[誘導情報] h.以降は、利用者一般を対象としたビジュアル・サインで駅出入口まで誘導することが可能になる。 5)のりかえ系動線では、 a. 基本動線の分岐する箇所=のりかえ先の鉄道改札口ヘ至る昇降設備までの経路を案内する情報[案内情報] b. が求められる。 6)通過系動線では、次の情報が必要である。 a.駅出入口=昇降設備を経由して他の駅出入口に至る経路を案内する情報[案内情報] c. この経路が入場系動線と異なる場合=駅出入口から昇降設備までの間、昇降設備の方向を指示する情報[誘導情報] d. 昇降設備の所在場所=その位置を告知する情報[位置情報]d。昇降設備の所在場所=それがエレベーターの場合、そのエレベーターがどの「駅出入口」へ行けるかという行先を案内する情報[案内情報] e.昇降設備を降りた位置=各駅出入口までの移動経路を案内する情報[案内情報] f.昇降設備から利用者一般の通過動線までの間=各駅出入口方向を指示する情報[誘導情報] g.以降は、利用者一般を対象としたビジュアル・サインで駅出入口まで誘導することが可能になる。 7)次に車イスで自立的に行けない箇所がある場合、 a.3)−b.駅出入口で鉄道改札口までの経路を示す案内情報 b.3)−f.昇降設備(入場系)降り口で鉄道改札口までの経路を示す案内情報 c.4)−b.改札口を出た箇所で駅出入口までの経路を示す案内情報 d.4)−f.昇降設備(出場系)降り口で鉄道改札口までの経路を示す案内情報 e.6)−a.駅出入口で他の駅出入口までの経路を示す案内情報 f.6)−e.昇降設備(通過系)降り口で他の駅出入口までの経路を示す案内情報 のそれぞれに、行けない箇所を明示する必要がある。 8)行けない箇所が特定の「鉄道改札口」や「駅出入口」など、ターミナル駅の“節目の単位空間"の場合、旅行経路全体の組み立て直しを余儀なくされるから、現場にきてから示されるのでは手遅れになる。予め広報する手法について検討することが求められる 9)駅利用におけるその他の基本動線、すなわち、 a.乗車系動線=改札口からホーム・車両に至る動線
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